社会保険加入にあたって
株式会社を設立したら、社会保険に加入しなければなりません。
弊社のような1人株式会社の場合でも、それは例外ではありません。以前は比較的ゆるくて、社会保険に入らず国民年金と国民健康保険のままという社長も多かったようですが、マイナンバー制度がはじまって、容易に未加入の法人がわかるようになったので、はじめからすんなりと社会保険に加入する方が得策だと言えるでしょう。
ただ、社会保険の加入手続きには理不尽なことがあるので、これは覚えておいてください。
前に法人登記の申請日が会社の設立日になるという話はしました。また、法人登記を申請してから登記が完了するまでに約1週間程度のタイムギャップが発生することも話しました。
つまり、法人登記が完了した日からさかのぼって法人の設立日が確定するというわけです。
しかし、社会保険の加入手続きの締め切りは、会社を設立した日から5日以内です。
これは実質的に不可能。よほど法務局の方で法人登記の手続きをスピーディにやってもらわないと、絶対無理です。
なので、しょうがないので社会保険の加入手続きは法人の登記が完了してからできるだけすみやかに行う。それでもOKのようです。