税務の手続きにあたって
法人登記が完了したら、税務の手続きをしなければなりません。
まずは税務署、そして東京23区内ならば都税事務所に行く必要があります。
東京23区外の場合は、都道府県税事務所と市区町村役所に行かなければなりません。私の場合は東京23区内で株式会社を設立したので、市区町村役所へは行きませんでした。
税務署に提出するものと、都税事務所に提出するものは異なります。
税務署へは
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の解説届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色申告の承認申請書
- 登記簿謄本の原本
- 定款のコピー
を提出します。
都税事務所へは
- 法人設立届出書
- 登記簿謄本のコピー
- 定款のコピー
以上の提出が必要です。