株式会社を設立した際の体験談を記録するブログ

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1-02.商号を調査する

2020.08.02

株式会社を設立することに決めたら、まずどんな社名にするか決めましょう。

社名が決まらないと、法人印鑑が作成できず、法人印鑑ができないと登記申請もできないため、希望する設立日があるならば、その日に間に合うように早めに社名を決めた方がいいです。

俗にいう社名、会社名は会社設立手続き上は「商号」と呼ばれます。

商号を決めるには、いくつか守らなければならないルールがあるので、そのことについて知っておきましょう。

まずは、商号に使える文字について。

以前は商号にローマ字を使うことが許されませんでした。例えば「AAA株式会社」という商号を付けたくても、ローマ字がダメだったので、「エーエーエー株式会社」として登記しなければならなかったのでせす。

でも、今はこのルールが変更になって、ローマ字を使うこともできます。

詳しくは法務省サイトのこのページをご確認ください。

 

法務省サイトで使える文字、使えない文字を確認したら、その社名でネット検索してみます。

「AAA株式会社」だったら、GoogleやYahoo!の検索窓に「AAA株式会社」と入力して検索をかけてみましょう。

私の会社の場合は、それほどポピュラーな名称ではなかったようで、会社名としては検索で1つもヒットしませんでした。

 

あと、商号には、同一住所で同じ商号が2つ以上あってはならないという決まりがあります。

銀座1丁目1番地1号という住所に、AAA株式会社が2つ以上あってはダメということですね。

当然早い者勝ちなので、万が一ですが、全く同じ住所に自分が登記したい商号と同じ名称の会社があれば、その商号での登記はあきらめた方がよいでしょう。

ちなみに逆の考え方をすれば、銀座1丁目にAAA株式会社が既にあっても、銀座2丁目ならば「AAA株式会社」という商号で登記が可能ということです。

 

また、万が一にも全く同じ住所にこれから自分がつくろうとしている会社と同じ商号の会社が登記されていることはないだろうと思っても、念のためきちんと調査することをおすすめします。

調査方法は、登記予定の住所を管轄する登記所に出向いて、そこにあるる専用端末で調べるか、法務省のサイトでも調べることができます。

オンラインでの調査には、「オンライン登記情報検索サービス」を利用します。詳しい利用方法は法務省サイトのこちらのページに案内があるので、参照してください。

 

商号調査をした結果、問題なければ、その商号を自社の会社名に決めます。

 

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